□概要
ケアマネージャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関する様々なご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
□提供サービス
○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
– 1ヵ月程度を単位として作成
– サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
– ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
– ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
– ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
– 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
– 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
– サービスの管理
– 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
– 苦情受付
□ご利用までの流れ
| 1 | ご相談 -介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。 -相談無料です |
| 2 | 要介護認定の申請代行 -要介護認定の申請代行を行なっております。 -申請代行料は無料です |
| 3 | 認定調査員による調査 -要介護認定を申請すると、市区町村から認定調査を行なう認定調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。 また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。 |
| 4 | 各市区町村から認定結果の通知 -認定調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい介護保険被保険者証が申請者に届きます。 |
| 5 | 事業対象者 -チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。 |
| 6 | 支援1,2と認定された方 -要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。 |
| 7 | 要介護1~5と認定された方 -要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。 |
| 8 | ケアプランの作成 -ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。 いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。 |
| 9 | サービス担当者会議の開催 -ケアプランに位置付けられた各サービス事業所の担当者が集まり担当者会議を開催します。 -話し合いを行い具体的なサービス提供のための調整と専門的な意見を求めます。居宅サービス計画に同意された場合、各サービス提供事業者と契約いただいた上で計画をもとに各サービスの提供が開始されます。 |
